http://www.asahi.com/national/update/0327/SEB200903270009.html
佐賀地裁は勾留状を出した詳しい理由を明らかにしていないが、被告の弁護人は「男の言動が裁判官の逆鱗(げきりん)に触れたのだろう」とみている。
関係者によると、被告は酒を飲んだ状態で出廷し、発言時以外は被告人席に上半身を横たえた状態だったため、奥野寿則裁判官に「あなたの裁判ですよ」「酒を飲んでくるとは何事ですか」と注意を受けたが、改めなかった。結審前に発言を許された時には、「おれを通報したやつを捕まえて殺してやる」と発言。裁判官はいったん休廷して弁護人を別室に呼び、「(被告を)勾留しようと思う」と告げたという。
ここまで無作法な被告人も珍しいと思いますが、裁判所としても、ここまで来ると勾留の理由や必要性があると判断したのでしょうか。「裁判所で傍若無人な振る舞いをするようでは、法規範を遵守することは期待できず再犯の恐れも大きく、実刑はやむを得ない」などと言われて実刑になる可能性も高く、愚かな行為が、結局は自分自身にはねかえってくる、という良い実例と言えるかもしれません。
追記:
記事に「勾留」とあったので、勾留かと思いましたが、奥村弁護士がブログで指摘しているように、法廷等の秩序維持に関する法律上の「監置」に処せられた可能性はあるでしょうね。
同法では、
(制裁)
第2条
1 裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、20日以下の監置若しくは3万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。2 監置は、監置場に留置する。
とあって、かつては、弁護士でも法廷で騒いだり暴れたりして監置処分になり20日以内の範囲内で身柄を拘束された人がいたはずです。奥村弁護士のブログで紹介された記事では「拘置」となっていて、どちらなのかがよくわからないですね。