http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090219k0000m040119000c.html
DVDの映像は裸ではなかったが、地検は全体のわいせつ性から児童ポルノにあたると判断したとみられる。
被告は1月29日に同法違反(製造)の疑いで警視庁に逮捕されたが、地検は「DVDの製作自体にはかかわっていない」として、ほう助罪に切り替えて起訴した。
過去の事件として、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071107#1194405282
でコメントした件があり、それは不発に終わったようでしたが、上記の記事にある件では、児童ポルノ認定がされ起訴に至っています。
記事では、わいせつ性と児童ポルノ性をやや混同したような書き方になっていますが、児童ポルノ法では、2条3項で、
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
とされ、いわゆる3号ポルノでは、「性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」かどうかが問題になります。
今回、起訴されるに至った事件では、DVDにおける描写の仕方が3号ポルノの要件を満たしたという認定になっているはずですが、公判でそこが争われる可能性がないとは言えず、高裁、最高裁と争われることになれば判例として残るという可能性もあります。
今後の推移に注目する必要がある事件と言えるように思います。
なお、過去の裁判例の紹介もある
[児童ポルノ・児童買春]水着姿少女のDVD摘発=芸能プロ社長ら逮捕−児童ポルノ製造容疑・警視庁
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090217#1234840855
はかなり参考になりますから、危ういところで商売をしているような人々は、こういったエントリー等に目を通し十分な検討をしておかないと、塀の内側に落ちてしまいかねないでしょう。