http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080428-00000904-san-soci
裁判を通じて最も注目されたのは検察側・弁護側双方が請求した精神鑑定の結果だ。3月の第9回公判では、弁護側の鑑定医だけではなく、検察側の鑑定医も犯行前後に幻視・幻聴体験があったことなどから、歌織被告が「短期精神病性障害」という精神疾患を発症していたと判断。犯行時の責任能力について「心神喪失の状態だった」と報告した。
被害者1名の殺人事件で、死体損壊を伴なうものとしては、被害者側の落ち度があったようであることも考慮すると、一般的な求刑、量刑という印象を受けますね。心神耗弱が認められているのであれば、通常は刑がもっと低くなるでしょう。
鑑定書も、鑑定人の証人尋問も、見ていないのではっきりしたことはわかりませんが、鑑定人が「心神喪失」「心神耗弱」という言葉を使っていても、法律上の心神喪失、心神耗弱とは異なる、独自の意味で使っている場合もあります。裁判所は、実質的な意味で鑑定人がどのような判断を下しているかを斟酌しつつ判決を宣告するわけですが、本件についても、判決書を見てみないと、裁判所が鑑定をどのように見て判断したかがわかりません。
ごく最近、
「心神喪失」で有罪はダメ…「鑑定尊重を」最高裁初判断
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080426#1209186504
という判例も出ていて、今後、本件でも、特に責任能力について、控訴審、上告審で大きく問題になる可能性は高いように思われます。