http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007101602056760.html
二〇〇三年八月から現在まで統合失調症にかかっているとした精神鑑定結果を「合理的で信用できる」と判断。「犯行時の病状は被害妄想が強まり、相当重かったが、人けのない場所を探して犯行に及ぶなど善悪を判断する能力を完全に失ってはいなかった」として、心神耗弱状態だったと認定した。
検察側は冷静で計画的な犯行だと指摘、「完全責任能力があったのは明白だ」と主張していた。
先日、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070919#1190160546
で、若干コメントしましたが、この事件では、被告人の精神状態(統合失調症の状態)がどのようなものであったか、という事実認定の問題と、それが寛解状態であったとして(上記の記事によれば、判決では寛解とは認定されていないようですが)、完全責任能力を認める余地があるか、が問題になるように思います。
悲惨な事件で、被害者やご遺族はお気の毒というしかありませんが、今後、そのような問題点について、裁判所がどのような判断を示すか注目されます。