婦女暴行で誤認逮捕…富山県警、冤罪関係者処分せず

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070131i216.htm?from=main2

県警は、「男性の自白に対する裏付け捜査が不十分だった」と誤りを認めているが、特定の幹部や捜査員による違法な捜査の事実は確認していないとして、懲戒処分などの対象外とみている。

捜査に従事する者は、こういった「人違い」をしてはならない、ということを、常に念頭に置いて、その職を遂行する、というのが普通だと思います。そして、実際にそのような事態を引き起こしてしまった場合の責任の取り方、ということも、併せて考えておくべきでしょう。
無実の人間を、冤罪で服役させる、という取り返しがつかない事態を引き起こしてしまった以上、少なくとも、捜査主任官、起訴した検事は、その職を潔く辞して責任を取る、ということが必要だと思います。