http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20061115/lcl_____gnm_____004.shtml
容疑者は昨年十二月十七日、前橋地裁太田支部で、男性被告の公判に証人として出廷。被害に遭った証拠としてカメラ付き携帯電話で小銭を撮影したことなど虚偽の証言をし、九月十九日の東京高裁の控訴審でも同様の証言をした疑い。
東京高検の調べで、撮影画像に改ざんした形跡があることが判明した。
経験がない捜査官、経験があっても無能な捜査官は、「被害者」であるというだけで、その供述を鵜呑みにしがちですが、嘘をつく自称被害者もいる、ということを、常に念頭に置いて慎重に捜査すべきである、ということを痛感させる事件だと思います。
被疑者に対しても、被害者に対しても、思い込みから決め付けたりすることなく、慎重に裏付けを取りつつ、予め思い描かれたストーリーと異なる主張にも耳を傾ける、ということが必要でしょう。