http://www.sankei.co.jp/news/060927/kok008.htm
モラレス死刑囚は、カリフォルニア州で採用されている薬物注射による死刑執行が、「残虐で異常な刑罰は科されてはならない」とする合衆国憲法修正第8条に違反すると申し立てた。
日本国憲法でも同様の規定があり、
第36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
と定められています。残虐な刑罰は絶対的に禁止されますから、何が「残虐な刑罰」かが問題になりますが、死刑そのものについては、残虐な刑罰にはあたらないというのが、我が国における確立した判例です。死刑の執行方法について、教科書等で残虐な刑罰として例にあげられているのは、火あぶり、八つ裂き、といったものでしょう。
何をもって「残虐」と考えるか、というのは、非常に難しい問題ではないかと思います。