保身目的の買収防衛策と特別背任罪

少し前になりますが、今週月曜日の日経朝刊「試される司法 第2部 揺らぐルール・中」で、昨年3月、ライブドアニッポン放送問題の最中に、検察庁内で、検事総長も出席して会議が開かれて、「保身目的の買収防衛策で一般株主に過度の損害を与えれば、役員を特別背任罪に問う可能性がある。」という結論が出た、ということが紹介されていました。
ちょうど、そのころ、本ブログでも、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050315#1110876955

といったことを指摘していましたが、単なる話だけで終わるようなものではなく、現実に問題になり得る状況だったことが、改めて実感されました。
捜査機関(特に東京地検特捜部)がやっていrことが、常に正しいわけではありませんが、塀の内側に落ちた後に後悔しないように、行動へ移す前には、刑事面でのリスクと言うことも、よく検討しておく必要性がある、ということでしょう。