消費者金融 情報保護法を盾 弁護士に本人確認や手数料

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005070400016&genre=C4&area=K00

最高裁は「業者が取引履歴を開示しないことが違法だとは言い難い」とした大阪高裁判決の上告審で、上告棄却の際は通常開かれない弁論を6月に開いており、高裁判決が覆る可能性もある。開示義務に関しての初判断が、近く最高裁で言い渡される。

この問題は、クレサラ問題を取り扱っている弁護士のメーリングリストでも議論されていますが、現実的には、近く出される最高裁の判断で、業者の開示義務や義務の範囲を明確化することで、ある程度の解決へとつながるのではないかと思います。
高利をむさぼっておいて、開示に手数料を要求するという、ヴェニスの商人シャイロック並みの強欲には、あきれるばかりです。