http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050409it01.htm
盗撮映像と知りながら、ビデオなどの形で販売する行為も禁じる。
現状で販売されている「盗撮」物の中には、俳優を使った、一種の「やらせ」によるものも相当数含まれていると聞きますから、「知りながら販売」程度の要件で良いのか、という気がします。「情を知って」といった、単なる故意にとどまらない加重された主観的要件を付加するのも一つの考え方かもしれません。
報道機関による取材目的の隠し撮りは、処罰の対象に含まない方向だ。
うまく切り分けられるのかどうか?ただ、、取材目的の隠し撮りが、常に適法とされるわけではないので、目的や態様によっては、既存の刑事・民事法上の責任が発生する場合があるとは思いますが。
こういった立法は、このニュースで紹介されているような現状では、必要かつやむをえないもの、という印象を受けますが、構成要件については、慎重に検討しておく必要があると思います。