http://www.asahi.com/national/update/0331/TKY200503310307.html
地検によると、少年は屋外広告物条例に違反した疑いがもたれていたが、法定刑が罰金刑以下のため、少年法の規定で本来は家裁に送致すべきだった。ところが、昨年11月7日、地検事務官らが誤りに気づかず送致を受け、検察官も勾留を請求した。地検が翌日、ミスに気づき、少年は同日午後に釈放された。
問題となったのは、少年法のこの規定です。
(司法警察員の送致)
第41条 司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
この規定により、「罰金以下の刑にあたる犯罪」の嫌疑がある場合は、警察から家庭裁判所へ直接送致する必要があり、報道されている事例では、警察から検察庁へ送致する、という手続自体が、そもそも間違っている上、家裁に送致しないまま検察官が勾留請求する、というのも間違いで、間違いを2重に犯しているということになります。