WSJ-インド警察がイーベイ子会社幹部を逮捕、わいせつ映像めぐり

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041220-00000030-dwj-biz

イーベイは18日、警察当局に協力するため自主的にニューデリーに赴いたバジャジ氏の逮捕について、「激しい憤りを感じている」とした。同社は、問題のビデオの販売主は同社サイト上でポルノ作品の販売を禁止する同社の規則に違反して販売を行い、ビデオの購入手段として販売主に電子メールでコンタクトを取るよう指示していた点を指摘。同ビデオ自体がバージーのサイト上で流されたことは一度もなく、問題のビデオを発見した時点でサイト上から削除していたと強調した。また、「今回の(バジャジ氏)逮捕は予想外であり、まったく不当のものである。地元当局が間違ってバジャジ氏を犯人扱いし、無駄な力を注いでいる」と遺憾の意を示した。

インドのIT法は、急速に発展する国内インターネット産業の取り締まりを目的に、2000年に施行された。インターネット・セキュリティー問題に対してインド議会にアドバイスを行った弁護士、パバン・ドゥガル氏は「IT法はあいまいな言葉で書かれている。基本的にインターネット・プロバイダーが無罪を立証する証拠がないかぎり、これらの企業を有罪だとみなす前提となっている」と述べた。しかし、この前提はまるでわいせつな内容の郵便物を配達する郵便局員に罪を負わせるようなものだとし、「これらのプロバイダーに責任すべて負わせるわけにはいかない」と主張した。

インドのIT法がどのような内容になっているかよくわかりませんが、この記事を見ると、イーベイが出品の内容を知りながら放置した、といった事情はなかったようで、日本であれば、最もISP等に厳しい京都府警であっても、立件するような事案ではないと思います。
日本でも、いろいろと無茶なことが起きていますが、もっと無茶なことをする国があることがわかりました。

追記:

奥村先生は、

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041220#p10

と述べられていますが、日本でも、こういった嫌疑で逮捕、勾留されたオークション運営者の例はあります(証拠上、故意まであったかどうかはわかりません)。しかし、起訴にまでは至らなかったと聞いています。
先日の、winny幇助犯に関する、参議院における法務省刑事局長の答弁を見ていると、奥村先生ご指摘のような「未必の故意」があっても、問題なく起訴、とまでは行かないのではないかと思っています。
ただ、要注意であることは間違いないでしょう。