P2Pやアクティベーションで問われる法的責任とは

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/11/15/5407.html

最後に小倉氏はWinny事件についても触れ、「世の中で利用される通信サービスは全て不法行為のために使われる可能性があり、従ってWinnyの作者に幇助が認められると通信サービス事業者は全て幇助に問われる可能性が出てくるが、それは社会的によろしくない」と述べ、それを防ぐためにもなんらかの法的解釈により、サービス提供者が刑事責任を負う範囲を制限すべきだとの見解を示した。

何か良い考えがないかと、私も、悪い頭をひねっては考えているんですが、なかなか難しいです。
先週の土曜日に、早稲田大学へ行って、刑事法の若手研究者の人達と話をする機会がありましたが、サイバー刑事法に対する関心が、意外と低いことがわかりました。私程度の者が、サイバー刑事法制研究会の主査代行をやっていること自体が、そもそもおかしいわけで、もっと関心を持って、どんどん発言してもらいたいものだと思いました。