包丁で部下脅迫も 福岡地検・高検、不祥事で33人処分

http://www.asahi.com/national/update/1018/030.html

けしからん話なので、再度取り上げます。
コメントでも指摘がありましたが、一般人が同種事件を起こすと・・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041014-00000008-nara-l29

即、逮捕です。勾留も避けられないでしょう。なんだかんだ言われて、勾留延長もされて、多分、20日間、目一杯勾留されます。弁護人が在宅捜査を求めても、「被害者に働きかけるなど、罪証隠滅の恐れがある」などと言われて、釈放は、ほぼ無理です。示談して、なんとか罰金で済む、といったところで、起訴猶予など、とんでもない話です。
ところが、これが検察庁の職員になると・・・

開示結果によると、03年2月20日午前11時半ごろ、福岡市中央区舞鶴2丁目の地検庁舎内で、上司が部下の職員に対し、「態度が悪い」として、その場にあった刃渡り約17センチの出刃包丁と同約16センチの洋包丁を見せて「ぶっ殺すぞ」と脅したという。地検は暴力法違反の疑いで調べたが、上司を起訴猶予にした。銃刀法違反容疑では調べていないという。上司は同3月27日付で減給1カ月(5分の1)の懲戒処分を受けた。

検察庁の職員なら、同じ事やっても、逮捕も勾留もされない、刑事処分は起訴猶予、懲戒処分も1か月の減給、では、あまりにも通常の取扱いに比べて不公平すぎるでしょう。

地検の木村敏文・次席検事は、起訴猶予としたことや公表しなかった理由について「偶発的な面もあり、被害者も処罰を望んでいない。職務上の行為ではなく、公表基準に当たらないと判断した」としている。

では、今後、日本全国で同種事件が起きても、逮捕、勾留はせず、偶発的で被害者が処分を望んでいなかったら、全部起訴猶予にしましょうね。
検察庁の中で殺人事件があっても、職務上の行為でなければ公表しないんですか。包丁見せて脅迫すれば、これほど立派な犯罪はないと思いますけどね、それも、犯行場所が検察庁の庁舎内で。
治安が悪化していると嘆いたり、求刑基準引き上げたりする前に、まず、「検察庁内の」治安を維持し、国民から指弾を受けないように、身内にこそ厳しく対処すべきでしょう。