開始直後の接見中断は適法 最高裁が許容範囲に初判断

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040907-00000076-kyodo-soci

接見制限の有無を検事に確認するため、約40分にわたり接見を中断させた係官の行為が適法かどうかが争点だったが、藤田裁判長は「接見開始直後など、社会通念上相当と認められるときは、違法ということはできない」と、中断が許される基準を初めて明確に示した。

検察官が、「接見指定をすることがあり得る」という通知を、警察署などに対してしている場合、指定書を持参せずに弁護士が接見に来ると、監獄の責任者は、検察官に対し、接見指定をするかどうか、確認することになっています。本件では、その確認をせずに接見が開始され、開始直後に通知が来ていることが判明したので(確認ミスだと思いますが)、中断という事態になったのでしょう。
弁護人の接見交通権が重要であることは言うまでもありませんが、「開始した以上、どのような事態が生じても中断はさせられない。」というのも、行き過ぎではないかと思います。その点で、最高裁により、こういった判断が示されたことは、先例としての価値があるでしょう。