http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040821-00000097-myc-sci
Sidney R.Thomas判事は「公有財産、作者の許可を得たアート作品やスピーチなどを、少ないコストで自由に配布できるなど、この技術には多様な活用方法がある」と指摘。相当量の合法的な利用の存在を重視した点では、Betamax訴訟の結果を下敷きにした判断と言える。
京都地検次席検事は、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040821-00000097-myc-sci
「ウィニーは大半が違法コピーに使われ、被告自らも違法コピーにしか使っていない」などと指摘した。
とのことであり、「合法的な利用の存在」について、日本の捜査機関と米国の裁判所の認識に、大きな食い違いがあるのでしょう。