海保長官、初の現場出身…尖閣重視・首相主導

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130717-00001494-yom-pol

佐藤氏は、海上警備の指揮経験が長く、現場出身の長官登用は初となる。尖閣諸島沖縄県石垣市)を巡り、中国との緊張関係が続く中、警備の現場に詳しい点を評価したもので、海保職員の士気を高める狙いもあるとみられる。

長官ポストは、旧運輸省(現国土交通省)の事務系キャリアの「指定席」とされており、今回も国土交通省幹部の就任が検討されていた。

平時には、現場を知らない事務屋のキャリア官僚でも何とか務まるポストであっても、現在のような(危機をあおるわけではありませんが)日本周辺の海上における緊張が高まっている状況においては、現場に詳しい、現場での経験を積み重ねてきた人物こそ海上保安庁長官にふさわしい、ということでしょう。
現状が、すぐに大きく変わり沈静化することは、残念ながら考えにくく、海上保安庁長官にこうした人物を登用することが定着するべきではないかと思います。

2013年07月18日のツイート

裁判官を注意処分 誤って猶予判決

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20130717-OYT8T01311.htm

裁判官は、覚醒剤取締法違反に問われた被告が、刑法の定めで、前科の刑期終了から5年経過せず執行猶予を付けられない状況にもかかわらず、2008年10月28日、地裁下妻支部での公判で懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年を言い渡した。
水戸地検によると、被告の前科に関する証拠書類は裁判所に提出されており、裁判官が見逃したとみられる。

こうした累犯前科がある場合、公判に立ち会っている検察官は、執行猶予を付す余地がない、ということを意識し、冒頭陳述で前科の存在について言及した上、論告でも、実刑に処すしかない、ということを明確にしておくのが普通、と私は思っていたのですが、公判立会検察官は、何を考えていたのか、とても疑問ですね。刑訴法上、判決の際に弁護人の立会は必須ではないが検察官の立会は必須なのは、そういったチェックを法が期待しているからでしょう。上記の記事では、検察官が前科についての証拠を出していたから悪いのは裁判官、という論調になっていますが、違法判決を見逃して漫然と確定させた立会検察官や、その上司の検察官の責任も、負けず劣らず大きいと私は思います。

日テレ番組で「詐欺被害者」、実は弁護士の知人

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130719-00000568-yom-soci

弁護士に確認したところ、知人の男女に被害者のふりをして取材に応じるよう依頼していたことがわかった。

取材を受けていると、取材する側から、こういう案件で相談を受けたことはありませんか、紹介してもらえませんか、とといった問い合わせを受けることがあります。心当たりがあって、不適当でなければ紹介することもあり得るとは思いますが(もちろん、紹介される人の承諾は必要でしょう、私の場合はそういう紹介をしたことは今のところありません)、どういう事情があるにせよ、「知人の男女に被害者のふりをして取材に応じるよう依頼」するのは、完全にアウトでしょうね。
どういう事情があったかわからないので、あくまで一般論ですが、マスコミに露出したい、露出して名を売って知名度を上げたい、という意向が強すぎれば、売名のためやり過ぎる、というリスクを犯すことになりかねず、危険なことだと思います。取材する側は取材する側の都合で動いてきますが、つきあってあげられる部分と無理な部分があり、また、取材依頼があっても、わかることもあればわからないこともありますから、できる、できない、わかる、わからないという、適切な線引を自分なりにして対応しないと、他人に迷惑をかけることになり、また、自分自身の信用も失墜させてしまうことになります。弁護士で、マスコミを通じて知名度を上げたいと考えている人は少なくない(弁護士に限りませんが)と思われますが、注意して慎重に事を運ぶべきところでしょう。