通行人襲った男性、「熱中症で錯乱」と無罪判決

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130529-00000475-yom-soci

片田真志裁判官は「会社員は犯行時、熱中症による急性錯乱状態で、心神喪失だった可能性がある」として無罪を言い渡した。弁護側によると、熱中症を理由に刑事責任能力を否定した判決は異例という。
判決によると、会社員は同月9日夜、神戸発香川行きのフェリーに乗り遅れ、野宿していたところ、かばんを盗まれたため、神戸市内を2日間にわたって徘徊(はいかい)。同月11日午後6時頃、散歩中の無職男性(80)を殴り倒した後、顔を踏みつけるなどし、高次脳機能障害の後遺症が残る重傷を負わせ、通行中の40歳代の男性の顔も殴り、軽いけがをさせたとして起訴された。
会社員は2人と面識がなく、目撃者には「殴りかかられたので倒した」と説明し、兵庫県警の調べには「なぜ襲ったのかわからない」などと供述していた。
地裁が職権で実施した精神鑑定では、会社員は2日間、睡眠や食事をとらず、犯行当日の気温が28度、湿度が60〜80%だったことから、「熱中症により、意識混濁や被害妄想などの意識障害が生じていた」との見解を示していた。

私も、刑事司法に関わるようになって今年で25年目ですが、熱中症責任能力を否定した事例というのは聞いたことがないですね。確かに異例の判決だと思います。
ただ、記事によると、面識のない人に一方的に暴行を加え動機にも何ら合理性がなく、その当時に心身の状態が相当悪かったことは捜査機関も把握できていたはずですから、医師の意見を聞く、鑑定を行う、といったことを捜査中に慎重におこなっておくべきではなかったかと思います。記事では、捜査中にそういった点を意識した捜査が行われていたか不明ですが、公判で、裁判所の職権により鑑定が行われたとのことであり、十分な捜査が行われていたとは考えにくいものがあります。
責任能力は、精神病の病歴がある時だけに問題になるものではない、ということを念頭に置き慎重に見る必要があるということを考えさせられるケースです。

2013年05月28日のツイート

「警察も金で買える」警官脅迫の被告公判で証言

http://news.livedoor.com/article/detail/7717155/

被告は当時、「警察も金で買える。高いランクの警察官を2000万円で買ったこともある」と話していたという。

私が検察庁にいた当時の経験でも、暴力団、パチンコ店等々と、親密な関係にあるのではないか(単に仲が良いというだけでなく裏で金が動いているだろう)という例は、複数、見聞きしたことがありましたね。警察の監察部署も、もたらされた情報に基づいて動いているはずですが、解明されるのは、おそらく氷山の一角で、顕在化しない不正事例はかなりあるものと推測されます。
建前を強調し、管理でがんじがらめに締め付けることが、警察官を金や女(男)に走らせ、警察に接近し金の力で不正に情報や見返りを求める勢力につけ込む余地を与え、裏で結託させることにつながりかねない、ということも、警察当局は考えておくべきでしょう。

東京ディズニーランド内で撮影した写真はツイッター禁止に?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130529-00010003-wordleaf-soci

話題になっているのは、東京ディズニーランド東京ディズニーシーの各ホームページのQ&A「パークについて」にある「次の行為は固くお断りします」という項目。そこに「公衆送信または商業目的の撮影等」が追加された。

広報担当者によると、禁止の対象になる「公衆送信」とは、「他のゲスト(来園者)の迷惑となるもの」で、例えば他の客が写っている写真などをツイートする行為が考えられるほか、動画のアップロードも多くの人が写り込む可能性が高いので、対象になり得るという。

公衆送信というのは、元々は著作権法上の用語で(「公衆送信権」と言われます)、「公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うこと」を意味します。インターネット上に画像をアップロードする行為はその典型です。
ただ、そういう意味の言葉を、「公衆送信または商業目的の撮影等」禁止、という文脈で使ってしまうと、他人の権利を何ら侵害しない、例えば、自分や家族の写真を、ツイッターやブログ等でアップロードするための撮影も禁止対象に含まれてしまいます。上記の記事中の広報担当者の説明のような趣旨にしたいのであれば、「他人の権利を侵害する撮影等」あるいは「他人の権利を侵害する公衆送信目的の撮影等」といった、合理的な限定を加えるべきで、稚拙な禁止規定になってしまっていると言えるでしょう。早急な見直し、改善を行うべきかと思います。
見直し、改善が行われるまでは、自分や友人、家族の写真を公衆送信目的で撮影する行為であっても、「固くお断り」されていて、違反すれば、二度とディズニーランドやディズニーシーに入れないことになる可能性もまったくないとは言えませんから、要注意でしょう。どこかの寒い国、のようなことになってしまっています(笑)。

追記:

http://www.tokyodisneyresort.co.jp/tdl/faq/park.html

を見ると、禁止対象行為が「他のお客様等のご迷惑となる撮影および公衆送信」になっていて、記事にある表現とちょっと変わっているようです。「公衆送信」に、「他のお客様等のご迷惑となる」がかかっていれば限定されますが、「他のお客様等のご迷惑となる撮影」および「公衆送信」が禁止されているとすれば、公衆送信には限定がないことになり、問題は残るでしょう。端的に、「他のお客様等のご迷惑となる行為」を禁止対象として、例えば、として、他のお客様の肖像権を侵害する撮影または公衆送信、といった表現にすれば、よりわかりやすくなるように思います。