揺れるミクシィ、SNSの「老舗」はなぜ間違えたのか

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK0503G_V00C12A6000000/

一方で、mixiでは大きな変更を行うたびに、ユーザーと摩擦が起こっていた。

フェイスブックが普及し始めた数年前、実名で出身大学や所属企業も明らかになるリアルなサービスは、匿名性が高い日本では流行らないとされた。その点、mixiはハンドルネームなど匿名も使えるなど、ゆるやかなサービスが特徴といえた。
そのゆるやかなつながりが、いつのまにか現実の「人と人」というつながりへと運営側に定義されていった。

フェイスブックへの過剰な対抗意識こそが、自らの強みを消し去ったといえるのではないだろうか。コミュニティ機能は、ビジネスライクなフェイスブックには存在しないユニークな機能であり、足あとは「いいね!」を代替していたともいえる。

ミクシィの退潮の原因を的確に指摘した、なかなか読ませる良い記事ですね。私も、この記事で指摘されていることと同感です。
今後も、フェイスブックのような、全世界で、様々な、膨大な人々が使うSNSが存在する一方で、各地のカルチャーをくみ取った、ドメスティックでユニークなSNSが存在し、併存する、ということになるのではないかと思います。人と人とのつながり、交流には、そういった、グローバルなものには収まりきらないものもあるでしょう。ミクシィの元々のサービスは、日本人や日本の文化が持つユニークさをうまく生かしたものでしたが、それが失われてきていることが、現在の退潮の最大の原因、ということを改めて強く感じます。
今からでも(もう遅いかもしれませんが)原点に回帰して、自らの元々持っていた強みを生かすという方向へ転換する必要があると思います。

2012年06月06日のツイート

東電女性社員殺害:マイナリさん釈放 東京入管横浜支局へ

http://mainichi.jp/select/news/20120608k0000m040015000c.html

高検は決定を不服として、同高裁に異議を申し立てるとともに、職権で刑の執行停止を取り消すよう求めたが、決定を出した高裁刑事第4部と、異議審を担当することになった同刑事第5部は刑の執行停止取り消しを認めなかった。

刑訴法448条は、

1 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
2 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

と定めていますが、刑訴法450条では、448条1項の決定に対する即時抗告(確定有罪判決が高裁判決である本件では異議申立)のみが認められていて、2項の刑執行停止に対する異議申立は認められていません。また、そもそも刑訴法428条で、高等裁判所の決定に対しては、異議申立が認められている場合を除き、抗告できません。1つの可能性としては、「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」ということで、刑訴法433条により最高裁判所に特別抗告を申し立てる、という方法も考えられなくはないですが、特別抗告申立に必要な刑訴法405条規定の事由(憲法違反等)は、こじつけなければ見当たらず、そういうわけにも行かないと考えて、検察庁は、上記の記事にあるように、職権での取消しを求めたのでしょう。そういった職権取消しがそもそも認められるのか、という法律問題もありそうですが、高裁により認められなかったことから、釈放、ということになったものです。
刑事手続の中で、元被告人を拘束する手段は見当たらず、今後、強制退去になる、ということは確実でしょう。