撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100905-00000001-president-bus_all

まず著作権についてだが、実は、建造物に著作権が認められるのは例外的といっていい。また、仮に著作権が認められても、著作権法四六条の規定により、写真撮影して出版物などに掲載しても著作権侵害とはならない。
次に、いわゆる「パブリシティ権」の問題はどうだろうか。神社仏閣などを撮影し、広告に使うケースを考えてみよう。神社仏閣の写真が顧客の目にとまり、業者に儲けをもたらす可能性がある。そこで、そのような顧客吸引力を保護するために「パブリシティ権」という概念があるが、現時点での最高裁判所の判断は、芸能人やスポーツ選手など、人間のみに認めるというもの。神社仏閣のパブリシティ権は法律上保護されない。

敷地を所有していれば、その所有権は絶対であり、敷地内でルールに反して撮影すれば、不法行為として、損害賠償を求められる可能性がある。

何の権利に基づいているか不明なまま、一定の行為を一方的に禁止する、という例は時々ありますが、上記の記事は、この種の問題についてわかりやすく解説されていて参考になりますね。
禁止する側としても、どういった根拠に基づいて禁止しているのか、それが法律上、合理性があり正当なものとして是認されるものか、といったことをきちんと整理しておかないと、紛争に発展した場合に正当性を説明できないことになって、無用な紛争の原因を作っただけになりかねませんし、対価を徴収した場合、不当利得として返還すら求められることになりかねません。注意が必要でしょう。

2010年09月04日のツイート

2010年度 修道学園(中・高)同窓大会

http://blog.livedoor.jp/shu060625do/archives/cat_50008613.html

毎年、この時期に開催されていることは知っていたものの、出席したことはありませんでしたが、何となくのぞいてみたくなり、参加してきました。私は、34回生で、昭和51年に中学に入り、昭和57年に高校を卒業しています。
OBの吉川晃司ミニコンサートも行われることになっていたせいか、盛況で、同伴者も入場可、ということもあって、どういう関係による同伴者なのだろう?(笑)と思うような、妙にきれいなお姉さんたちもかなりいて(男子校の同窓会なのに、笑)、特に、ミニコンサートではかなり盛り上がりました。
大会終了後、私は、同級生と一緒に、広島市内にあるお好み焼き店へ行き、ビールを飲みながらお好み焼きを食べて、本場での、作りたてのおいしさを堪能しました。
今日、仕事があったため、昨夜中に広島空港近くのホテルへ移動し、午前中の便で帰京したため、慌ただしくはありましたが、楽しく過ごせて、行った甲斐がありました。