撮影禁止の建物を合法的にブログ掲載するには

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100905-00000001-president-bus_all

まず著作権についてだが、実は、建造物に著作権が認められるのは例外的といっていい。また、仮に著作権が認められても、著作権法四六条の規定により、写真撮影して出版物などに掲載しても著作権侵害とはならない。
次に、いわゆる「パブリシティ権」の問題はどうだろうか。神社仏閣などを撮影し、広告に使うケースを考えてみよう。神社仏閣の写真が顧客の目にとまり、業者に儲けをもたらす可能性がある。そこで、そのような顧客吸引力を保護するために「パブリシティ権」という概念があるが、現時点での最高裁判所の判断は、芸能人やスポーツ選手など、人間のみに認めるというもの。神社仏閣のパブリシティ権は法律上保護されない。

敷地を所有していれば、その所有権は絶対であり、敷地内でルールに反して撮影すれば、不法行為として、損害賠償を求められる可能性がある。

何の権利に基づいているか不明なまま、一定の行為を一方的に禁止する、という例は時々ありますが、上記の記事は、この種の問題についてわかりやすく解説されていて参考になりますね。
禁止する側としても、どういった根拠に基づいて禁止しているのか、それが法律上、合理性があり正当なものとして是認されるものか、といったことをきちんと整理しておかないと、紛争に発展した場合に正当性を説明できないことになって、無用な紛争の原因を作っただけになりかねませんし、対価を徴収した場合、不当利得として返還すら求められることになりかねません。注意が必要でしょう。