女性教諭、処分保留に=元教え子へのわいせつ事件−佐賀

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071017-00000181-jij-soci

同地検は「倫理的、社会的に非難されるが、高校生を強引に連れ出したわけでなく、合意の上での行為だった」などとしている。

そもそも、この種の事件では、犯罪の成否を決する上で、強引に連れ出したかどうか、合意があったかどうかが問題になるわけではありませんから、上記の理由は見るべき理由とは言えないですね。
先日、同種事件について、名古屋簡裁で無罪判決が出て、1審で確定しましたが、

女子高生と性行為の男性に無罪 名古屋簡裁「真摯な交際」 
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070523#1179913462

相思相愛、真摯な交際、といった側面が否定できず、佐賀地検が慎重になった可能性があるでしょう。
男性教諭が同じ行為に及んだ場合に、はたして上記の理由で処分保留になったか、ということを、ふと考えました。単なる印象論ですが、かなり難しいような気がします。

「抜け道はいくらでも」銃刀法改正で暴力団組員

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000950-san-soci

昨日、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071017#1192582432

とコメントした件ですが、

「(改正法施行後は)どうしても消さなければならない者がいる場合、配下組員など使わず、外部のヒットマンを使ったり、拳銃の代わりに刃物を使わせる」

「すでに警察が言う構成員、準構成員の区分けは無意味だ。たとえば、自分(組員)の生き方考えに共鳴した若い人が『自分には仕事も家族もあるので、組に専従はできないが、杯をください』と言ってきたとする。自分はすぐに杯を与える。生活も見た目も全く変わらないそのような人物が組員だと警察が把握できる訳がない。そのような人物が確保した場所など、警察が及びもつかない保管場所はある」。

とのことで、やはり、「アウトソーシング」=「外部のヒットマン」といった発想が出てくるようですね。
警備公安の世界では、「潜在右翼」ということが語られる場合がありますが、企業舎弟とかフロント企業、までには至らない、暴力団に対する憧れ、共感等により組織の中に組み込まれ、一種のサポーターとして活動する「潜在暴力団」といったもについても、今後はより積極的に情報収集する必要があるかもしれません。

「超弩級戦艦大和の最期」

超弩級戦艦大和の最期 (双葉社スーパームック―超精密「3D CG」シリーズ)

超弩級戦艦大和の最期 (双葉社スーパームック―超精密「3D CG」シリーズ)

身の回りを整理していたところ、以前に購入してそのままになっていた上記の本が出てきたので、少し読みました。
戦艦大和の沖縄特攻が、CGを駆使して再現され、沈没に至るまでの緊迫した状況がよくわかります。読みながら、身の引き締まるような思いがしました。

過激な水着 児童ポルノ 初摘発 出版社幹部ら4人逮捕

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071017-00000071-san-soci

水着の下が透けた場面のほか、水着の一部が外れたり、水着の上から局部の形が分かる場面などが収録されていた。

この件については、奥村弁護士による

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071016/1192513375

が参考になりますね。そこで引用されている、警察の部内資料によると、いわゆる3号ポルノについて、

これに該当する具体的な例として、全裸の状態や半裸の状態が考えられ、通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の児童の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しよう等を着用している場合には、「衣服の全都又は一部を着けない姿態」に該当する

とされていて、上記の記事のような内容が、「通常の水着着用」を逸脱している、と判断されたものと推測されます。
また、上記エントリーで紹介されている京都地裁判決は、性欲刺激要件について、結局のところ、「一般通常人を基準に、総合的に判断する」と言っているだけなので、「通常の水着着用」を逸脱しているかどうかも含め、児童ポルノに該当するかどうか、限界領域に警察が果敢に踏み込んできている、という印象は受けます。
関係者には申し訳ないですが、誰が勝ち誰が負けるにせよ、最高裁まで徹底的に争って、先例となる判例になるように頑張ってほしい、という気がします。