判決ミス:裁判官、適用できない禁固刑言い渡す 仙台地裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060607k0000m040143000c.html

裁判官は2月28日、業務上過失致死と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた宮城県栗原市の男性被告(74)に、禁固3年、執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。しかし併合罪の規定では、罰則の重い道交法違反の罪を優先して懲役刑を科さなければならず、禁固刑は適用できない。検察側はミスに気付いたが、閉廷後だった。

上記の両罪のうち、業務上過失致死傷は法定刑が5年以下の懲役・禁錮、道交法違反のほうは5年以下の懲役なので、併合罪の処理としては、刑種の選択として重い懲役刑を選択しなければならないはずです。
この種のミスは、時々、起きますが、ありがちなミスなので、判決宣告に立ち会っている検察官は、宣告終了までに(終了してしまうと直せなくなります)、裁判官にミスを指摘して、言い直してもらうべきです。
弁護人がいなくても判決は言い渡せますが、検察官がいなくては判決が言い渡せないのはなぜか、ということを、改めてよく考えてみる必要があるでしょう。>検察庁

小山事件被告死亡 控訴審前…遺族ら衝撃

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20060607/lcl_____tcg_____001.shtml

幼い兄弟を川に放り込んで殺害し、一審で死刑判決を受けた被告人ですが、東京拘置所で病死したということです。
この事件の幕切れとしては、すっきりしないものを感じます。ご遺族も無念でしょう。
亡くなった兄弟は、あの世で楽しく遊んでいることと思いますが、同じところへは行けないにしても、閻魔大王にでも頼んで短時間でも会わせてもらい、自らの非道な行為について、きちんと謝ってほしいものだと思いました。

「阪神株に手を出したのが間違い」 太田・大阪府知事

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200606060088.html

阪神株に手を出したことで、『村上なんやねん』という世論がおこったことが(逮捕に至る)背景にあったと思う」

六本木ヒルズを中心に、もうけるなら何をやってもいいという空気が流れている」「お金で買えない大事なものがあることを大阪の庶民が世の中に教えたのではないか」

大阪の人々の「ピープルズパワー」が勝利したかのようなコメントで、さすがにそれはないと思いますが、何となく共感を覚えるところが、村上氏の人徳、人望のなさ、ということは言えるかもしれません。