http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041117-00000182-kyodo-pol
とりあえず、一息つこうとしているようですが、問題の先送りという批判は免れることができないでしょう。
既にこのブログでも述べたように、司法試験合格者に対して「弁護士補」といった資格を与え、法律相談とか、弁護士の補助業務などによって収入を得る道を開き、そういった収入と給与(今よりは低額)で生活する、といったことも、真剣に考えるべきではないかと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041117-00000182-kyodo-pol
とりあえず、一息つこうとしているようですが、問題の先送りという批判は免れることができないでしょう。
既にこのブログでも述べたように、司法試験合格者に対して「弁護士補」といった資格を与え、法律相談とか、弁護士の補助業務などによって収入を得る道を開き、そういった収入と給与(今よりは低額)で生活する、といったことも、真剣に考えるべきではないかと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041117-00000506-yom-soci
すでに殺人罪の公訴時効(15年)が成立しており、不起訴になる見通し。
昔見た映画「ダーティハリー4」で、犯罪被害にあい犯人たちに次々と復讐した女性が、最後に、ハリー刑事(クリント・イーストウッド)に、「被害にあった私たちの権利がどうなるの?」と訴え、ハリー刑事が逮捕せず見逃す、というシーンがあったと思いますが、その時強く感じた「正義はどこに?」という、釈然としない気持ちになるニュースです。
http://imak.exblog.jp/1327108/
先日のシンポジウムの際の私の感想に、指宿教授からコメントをいただきました。
実務家である私には、研究者の世界はよくわからないので、読んで、なるほど、と思いました。
私の場合、身を置いている立場自体が、「際物っぽく、怪しい」し、研究者ではないので理論的蓄積といったものはそもそも無理で、今の立場自体が「飯の種」でもあって、喜々として(?)、サイバー刑事法関係の話題をブログで取り上げたりしていますが、これから大成しようとしている若手研究者の方々にしてみれば、なかなか簡単には行かないものがあるのでしょう。
ただ、従来の刑事法の理論が、サイバー刑事法の分野で試されているという側面はあると思うので、サイバー刑事法についても考える機会を作ってもらって、積極的に発言していただきたいものだ、と思います。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2004111700067&genre=D1&area=O10
このニュース、指宿教授のブログ
http://imak.exblog.jp/1324888/
で知りました。
裁判所によって、こういう処理が可能ということになれば、過酷な結果が回避できて、良いと思いますが、強盗致傷罪という犯罪が成立している場合に、検察官の訴因を、ここまで落として判決すると、法令適用の誤り、といった理由で控訴され、破棄される可能性が高いでしょう。
強盗致傷罪の法定刑は、今後、現行の7年から6年程度へ引き下げられ、酌量減軽すれば執行猶予が付けられるようになるようですが(現行では酌量減軽だけしかできなければ3年6月以上の懲役となり、3年以下でしか付けられない執行猶予が付かない)、早く手当てしてほしいものです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041118-00000030-kyodo-pol
刑務所の収容可能人員も増やさないと、定員オーバーがさらにひどくなりそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041118-00000501-yom-int
原人というと、あまり「疾走」しているイメージはないですが、かなり走れたようです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041118i301.htm
同日開かれた第1回口頭弁論で、都側は「この産院で過去に取り違えはなく、あり得ない」とする答弁書を提出し、争う姿勢を示した。
過去になかったから、あり得ない、とは言えないでしょうね。こういう論法が通用するのであれば、「この会社では過去にリコール隠しがなかったからリコール隠しはあり得ない」といった論法がまかりとおってしまいます。
本当に取り違えがあったとしたら、気の毒な話です。
今日、弁護士会館地下の書店で購入し、六本木ヒルズ内のスターバックスでコーヒーを飲みながら、最初の30ページ弱を読んでみました。
私は、東大を出ていないので当然のことながら東大の先生の講義を聴いたことはなく、あまり頭も良くないので東大に行きたかったなどとは全然考えませんが(こんな頭の良くない私を法曹の端くれになる程度まで教育してくれた早稲田大学には感謝しています)、今でも、芦部先生の講義は聴いてみたかったな、と思います。
この本の「はじめに」でも紹介されており、私が、以前少し読んだ芦部先生の「憲法制定権力」という本の前書きにも書いてありましたが、ドイツの法学者ラートブルフが、ナチスによって民主的なワイマール憲法体制が破壊されたことに対する反省から、「合法的な手続で制定された法律であっても、その内容が正義に合致しないものであれば、それに不正という刻印を押し、それと戦う勇気を持たねばならない。」と主張したことが芦部憲法学の基本であると紹介されているのを、学生の頃、上記の「憲法制定権力」で読んで、非常に感銘を受けた記憶があります。
初学者の頃は、憲法というと、抽象的でわかりにくい学問、という印象を受けがちですが、憲法を学ぶ意義が意識でき、現実の不条理とか問題点も踏まえて勉強できるようになれば、おもしろくなるのではないかと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041118-00000187-kyodo-soci
楓ちゃんの携帯電話は居場所を探し出せる衛星利用測位システム(GPS)付きで、捜査本部は犯人を割り出すための重要な手掛かりになるとみて通信記録の分析をするとともに、楓ちゃんを乗せて連れ去ったとみられる乗用車の発見を急ぎ、遺体を司法解剖して死因を調べている。
携帯電話の位置情報、不審車両の目撃状況、Nシステムの解析結果、高速道路の通行券や料金所での車両通過情報、といったものを、うまく組み合わせれば、犯人の車両が絞り込めるかも知れません。
しがない弁護士に言われるまでもなく、警察は徹底的にやっていることでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041118-00000077-mailo-l22
悲惨な高速道路逆走事故などを防止するためにも、良い傾向と言えるでしょう。
日本ハイウエイセフテイ研究所(沼津市)の加藤正明所長は「静岡は人が住んでいる地域が海沿いに密集しており、車がなくても動きやすい。また住民同士が助け合う風土があるので、一台に乗り合う人も多い。さらに警察によるお年寄りの交通勉強会も盛んで、老人の事故防止対策が進んでいる」と、県民性と警察による啓もう活動を理由に挙げている。
静岡は、良い県民性なので(3年間勤務してそう感じました)、衰えを感じると運転免許を自主的に返上しようという賢い老人が多く、また、返上しても、助け合いなどでやってゆけるんじゃないでしょうか。
意外と裕福な人も少なくないので、タクシーに乗ったりしているのではないか、とも推測されます。