押尾学被告の保釈請求、東京地裁が却下

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100209-00000633-yom-soci

東京地裁は9日、押尾被告側の保釈請求を却下する決定をした。

刑事訴訟法89条の、1項「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。」、4項「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」に該当し、裁量保釈も相当ではない、と判断されたものと思われます。
一部報道で、保釈請求をしたこと自体を批判するものがありましたが、身柄を拘束されている被疑者、被告人が、身柄拘束を解いてほしいと考えるのは当然のことで、保釈請求をすることは法律上認められている以上、保釈請求をするのがおかしい、といった論調は、法治国家においては、それ自体、疑問視されても仕方がないでしょう。
ただ、本件の重大性、関係者で証拠隠滅罪により罰金刑を受けたものがいること、被告人の供述状況(報道によれば否認)、公判前整理手続も始まっていない状況で罪証隠滅の余地が大きいと認められるといった諸事情に照らすと、現時点で保釈が認められる可能性は皆無に近い、というのが実際でしょう。弁護人としても、そういった事情は、被告人によく説明し、今後、保釈になじむような状況へと物事を進めて進める必要があると思います。