http://www.asahi.com/national/update/0329/NGY201203290015.html
神原裁判官は「社交の場として利用されるゴルフ場にとって、暴力団の関与を排除するのは重要な利益のため、利用料金を支払っていてもゴルフ場が被った損害は大きい」と指摘した。
この問題については、以前、
県警、初めて詐欺容疑適用 検察、偽名でゴルフ場利用の暴力団員を不起訴
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20100727#1280235186
でコメントしたことがありますが、その際に述べたように、判例・通説を前提にすれば、対価が支払われていても、ゴルフ場側に、暴力団員とわかっていればサービスを提供しなかったという関係が認められる限り、財産的損害を肯定し詐欺罪の成立を認める、ということになりやすく、上記の名古屋地裁判決も、そうした考え方に立ったものでしょう。
今後は、暴力団排除強化の流れの中で、こうした立件例が更に増える可能性が高いと思います。暴力団に身を置きつつ、どうしてもゴルフがしたければ、海外へ行くか、国内で自前のゴルフ場でも作るしかない(あるいは既存のゴルフ場を買収する)、ということになるかもしれませんね。菱形や稲穂などのマークがついた、一般の人は近付けないゴルフ場、というものができる日も近いかもしれません。