http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101014-00000663-san-pol
自民党の衛藤晟一氏は処分保留のまま釈放された船長の扱いで、一般論として「処分保留のまま最終的に起訴も不起訴にもしない例は過去にあるか」と聞いた。当然、最終的には起訴か不起訴のいずれかの処分が出るが、柳田氏は「(決まらない例が)多々あると承知している」とあっさり「誤答弁」。
法務省の西川克行刑事局長が「最終的には起訴か不起訴にしなければならない」と仕組みを説明した後も、「処分保留のまま釈放したことはある」と今度は見当違いの答弁。
最後は、西川刑事局長の答弁を「その通り」と認める形で、自らの発言すべてを撤回するはめになった。
柳田氏は12日の衆院予算委員会でも、検察の裁量で不起訴にすることを認めている「起訴便宜主義」の意味を答えられず、基礎知識の乏しさを露呈したばかりだった。
これなら、私のようなしがない弁護士でも、刑事法の素養があるだけ、まだマシかもしれませんね(笑)。
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で、法科大学院の刑事訴訟法の講義で使っているのですが、図や写真が豊富で、説明もわかりやすく、参考になります。
船が沈もうとしているのに、船会社の社長がこれでは困ったものだ、というところでしょうか。