奈良県警の2警官、暴力団組員から金品受け取った疑い

http://www.asahi.com/national/update/0308/OSK201003070118.html

2人の一部の行為については、公訴時効が成立。また、成立していない場合でも、現金の授受は手渡しとみられ、証拠となる口座振り込みなどの関係書類がなく、同容疑での立件は困難と判断したという。

賄賂とか選挙の買収資金といった性質のものは、通常、手渡しで、振り込むような人はいません。だから立件できない、ということになれば、その種の事件はことごとく立件できないことになりますが、そういうわけには行かないので、「授受」をいかに立証するかが問題になり証拠による裏付けを慎重に行うのが普通です。そういう事情を知りながら、自分の身内の不祥事では上記の記事にあるようなことをぬけぬけと言うところに、警察の二枚舌、カメレオン的な狡猾さがよく出ていると言えるでしょう。