http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080613#1213295862
でコメントしましたが、判例時報2021号3ページ以下に掲載されていました(最高裁第一小法廷平成20年6月12日判決)。判例時報のコメントでは、放送事業者の表現の自由や国民の知る権利を重視した判決、といった趣旨の評価で、そういった考慮が重要であることは言うまでもありませんが、実際、取材を受けていると、取材する側の都合しか考えていない自分勝手な輩もいて(忙しい取材対象者に、記事にするから、放映するからなどと言って「各段の負担」をかけ協力させながら何にもならず、そのことについて何の説明もない、といったことは時々あります)、上記のエントリーでコメントしたような印象を、改めて受けました。
取材する側、される側の利害をどこで調整するかは、深刻な紛争に発展した場合、難しい問題ですが、今後、その種の紛争が発生した場合の指針になる判例であると同時に、各段の負担の「各段」をどこで見るかとか、取材担当者による説明が取材対象者の意思決定を左右したかどうかなど、今後の事件への「あてはめ」をいかに行うかにより、調整の妙を発揮することも可能かもしれません。
追記(平成21年7月5日):