試験中の取り締まり機で「速度違反」 略式起訴し罰金

http://www.asahi.com/national/update/1014/NGY200810140015.html

津地検や県警によると、女性は4月30日夜、津市内の国道23号(法定速度60キロ)で乗用車を運転中、「高速走行抑止システム」で撮影された画像で、当時の速度を「106キロ」と表示されたことを証拠に5月、同法違反の罪で略式起訴された。ところが、当時装置は無人点検中で、カメラがたまたま女性の車を撮影、106キロの速度も試験表示されたもので実際の速度は不明という。
速度違反の証拠とされた写真の右上には「試験」の表示があったが、処理をした交通機動隊や津署、略式起訴した津区検も見落とした。

津地検の河瀬由美子次席検事は、「このような事案が二度と起きないよう確認を徹底し、職員には注意喚起をしている」と話した。

何ともお粗末な話ですが、試験中の機械、ということを把握しないまま、それこそ「機械的」に略式起訴まで突っ走ってしまった、ということになるのでしょうか。
このような粗末な証拠しかなくても、人が簡単に有罪になってしまう以上、よりもっともらしい証拠が「作られて」しまえば、無実の人に罪を着せることなど簡単、ということになりそうです。
例えば国策捜査の怖さ、ということは、そういったところにもありそうです。
河瀬次席検事は、私と同期で、どこかの「特」がつく捜査機関のように証拠を作ってしまうようなタイプではないので、次席検事による指揮指導の下、三重県内では、今後、より基本に忠実な、慎重な捜査が行われることを期待したいと思います。