前次官、収賄認める方針 多額のゴルフ接待

http://www.asahi.com/national/update/1127/TKY200711270210.html

現在まで特捜部の事情聴取は受けていないが、調べを受けた場合は収賄容疑を大筋で認める方針を固めたという。

刑事訴訟法の教科書には書いてありませんが、実際の刑事事件(特に贈収賄などの知能犯事件)では、被疑者・被告人、弁護人の対応として、否認、自白のほかに、「小さくまとめてもらう」(「ちっちゃくまとめる」などと言いますが)という、3つめの選択肢があります。
徹底した否認で臨むと、捜査機関が面子に賭け死に物狂いでやってくる可能性があり、そうなると、火の手がどんどん広がって大変なことになる一方、何でもかんでも「はいはい」と認めていたら、これまたきりがない、ということで、「ここまでは認めるよ」「この辺でちっちゃくまとめてね」「ちっちゃくてもまとまれば、それで事件はおわるでしょ」という対応です。選択肢、というよりも、駆け引きもしながらそういう方向へお願いベースで進めてもらう、ということでしょう。
元次官の事件の詳細はよくわかりませんが、事務次官の職務権限というものは、幅広いだけに便宜供与が認定しにくい、という側面も予想されます。長期間にわたる接待を賄賂と認定することになれば、なおさら、便宜供与や対価性、といった点で、争われれば微妙な面も出てくる可能性があります。その辺を、ごちゃごちゃ言わず認めるよ、でも、具体的な便宜供与はないからね、職は曲げてないですよ、その辺で終わりにしてね、それ以上やってきたら徹底的に争うよ、という、「ちっちゃくまとめてね」路線を、被疑者、弁護人側はとろうとしているかもしれない、というのが、上記の記事に接した私の印象です。