http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007031401000888.html
警察庁と日弁連が実施する電話接見の対象となるのは、未決者が弁護士過疎地などの警察署に拘置されているケース。未決者が自分の訴えを弁護士に伝える機会を拡大するとともに、遠方から面会に通う弁護士の負担を軽減するのが狙い。
しかし、警察官が間接的に立ち会う形になる可能性が高く、刑事訴訟法が「接見交通権」として保証する接見内容の秘密保持が確保できるか、実効性をめぐり論議を呼びそうだ。
以前、韓国の警察署を見学した際の様子については、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051103#1130955899
と述べたことがありますが、韓国と同程度のことはすぐにでもやってほしいですね。ごく普通に売っているパソコンなどを使えば済むので、それほどお金もかからないでしょう。最高裁がやっていて、不明朗さを指摘されている裁判員広報よりは、かなり少ないお金で、もっと具体的な効果が出せるはずです。