http://www.sakigake.jp/p/news/main.jsp?nid=2006101901000149
警察庁は今回「弁護士の守秘義務の範囲は、この法案によって変更されない」とこれまで通り守秘義務を尊重することを明言。その上で日弁連の主張を全面的に受け入れ、届け出ルールや本人確認の仕組みについては、国の関与を一切排除し、日弁連が「会則」や「会規」で自主的に定める方式を提案した。
しかし、日弁連は「依頼人を密告する制度には変わりはない」として受け入れを拒否。警察庁は「今回の提案は弁護士自治を最大限、尊重した内容で、理解が得られるはずだ」として引き続き協力を求める方針。
日弁連としてみれば、個々の弁護士が、日弁連にすり替わっているだけであって、受け入れがたい、ということだと思います。
マネーロンダリング対策も、穴があちらこちらにあいていては実効性が確保できず、さりとて、弁護士の守秘義務や依頼人との信頼関係を没却するようになっても困るので、なかなか落としどころが難しい問題になってしまっています。