http://www.asahi.com/national/update/0530/TKY200605300292.html
11部は決定理由で「弁護側の控訴趣意書提出の遅れがやむを得ない事情に基づくとは言えない、とした10部の判断は正当だ」と述べた。
以前、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050831#1125484321
と述べたことがありますが、こういった結果になると、100パーセント裁判所が誤っていて、弁護人に何の非もなかったのか、という疑問は生じるでしょう。