http://www.kahoku.co.jp/news/2006/03/2006032901005760.htm
被告は知人2人と共謀し、2004年3月、岸和田市の駐車場で男性に暴行を加えトランクに監禁。市内の路上に停車していたところ、別の車が追突し、男性は死亡した。追突原因は運転していた男性の前方不注意だった。
行為と結果との間に相当因果関係があるか、を考える際、相当性の判断は、「稀有ではない」という程度で足りる、とされていますから、上記のような追突事故は、これだけ交通事故、追突事故が多い中では、稀有なものとはいえず、相当因果関係を認めた最高裁の判断は、妥当な範囲内のもの、という印象を受けます。
最近出た前田雅英・刑法総論講義第4版(東京大学出版会)では、客観的帰属論に立ち、行為後に介在事情が生じた場合に、結果を帰属(帰責)させる要件として、
1 実行行為に存する結果発生の確率の大小(広義の相当性)
2 介在事情の異常性の大小
3 介在事情の結果への寄与の大小
を挙げますが(同書185ページ)、この要件に照らしても、おそらく因果関係は肯定されることになるでしょう。