「矜持」の命名めぐり判決 教諭が国や市に慰謝料請求

http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2006033001000078_National.html

男性は、人名用漢字の制限は表現の自由を保障する憲法に違反すると主張。矜は普通の漢字で、意味も問題はないとし、使用が公共の福祉に反する事情はなく「戸籍法などによる制限は合理的ではない」と訴えている。

「矜持」というのは、なかなか良い言葉で、これを名前としてつけたい、という親の気持ちは理解できます。
表現の自由、という構成以外に、自己決定権の一環としての親の「命名権」の問題、という捉え方もできるでしょう。
人名用漢字を限定し、それ以外の漢字は一切使用できない、と排除するのは、上記のような権利に対する必要やむを得ない制約を逸脱している、という考え方も十分可能であると思います。