http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060318/mng_____sya_____009.shtml
判決によると同団体は正会員資格について明治期に入会権を持っていた住民の男の子孫で区域内に住む世帯主に限定している。第二小法廷は「入会権の歴史的事情を考慮しても、男女平等を定める日本国憲法の基本理念に照らし、男女差別を正当化できない」とし、世帯主要件は「各世帯の平等という点から不合理とはいえない」と判断した。
男女の性別のみで、こういった異なる取り扱いをするということには、合理性を見出すことができないでしょう。従来の判例の流れの延長線上にある、妥当な判断ではないかと思いました。