「接見実現へ必要な措置怠った」 京都地裁、府に15万円支払い命令


http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005121600233&genre=D1&area=K10

判決によると、永井弁護士は、出資法違反などで昨年11月16日に起訴された男性の国選弁護人として同月24日、拘置されていた五条署で接見を求めた。「ポリグラフ検査をしているので待ってほしい」と告げる警察官に、永井弁護士は即時の接見を再三要求したが、「待ってほしい」と繰り返され、約30分後、次の予定があったため接見を果たせないまま同署を出た。

起訴後では、接見指定が行われる余地もなかったはずです。ポリグラフ検査を中断したくなかったという気持ちは理解できますが、接見交通権の重要性に思いを致し、少なくとも、被告人に対し、弁護人が接見を求めていることを告げ、その意向を確認すべきであったと言えるでしょう。その結果、被告人が即時の接見を希望すれば接見させ、検査後の接見を希望すればそのようにしていれば、上記のような判決結果にはならなかったと思われます。
現場の警察官も、身体を鍛えるだけでなく、頭もそれなりに鍛えておかないと、こういうことになるという、1つの教訓事例でしょう。

参考:

刑事訴訟法第39条
1 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
2 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
3 検察官、検察事務官又は司法警察職員司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。