http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051217-00000156-kyodo-soci
被告は一貫して無罪を主張。
有利な取り計らいを求める請託を受けたかどうかが最大の争点。
この事件の証拠関係はわからないので、あくまで一般論ですが、無罪主張で1審実刑となり、控訴した場合、有罪が覆らない場合の執行猶予付き判決を狙って情状立証も行うか、が悩ましい問題となることがあります。
「仮に有罪の場合は」という論法で、情状立証を行うと、無罪主張がどうしても弱くなることは避けられませんし、だからと言って、情状立証を行っておかないと、有罪維持の場合、実刑という判断も維持される可能性が高いでしょう。
この辺の悩ましさは、実務家として実際に刑事控訴審を担当してみないと、わかりにくいかもしれません。
追記:
「元労相、2審も実刑 KSD事件の受託収賄罪」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051219-00000048-kyodo-soci