おれおれ詐欺:不正取引禁止法案 口座売買は罰金50万円

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20041022k0000e040085000c.html

罰則を科せられる行為は、(1)他人になりすまし、預貯金契約にかかわる役務の提供を受ける目的で通帳を譲り受ける(2)事情を知りながら通帳を譲り渡す(3)正当な理由なく、対価をともなって預貯金通帳の譲り渡し、譲り受けを行う(4)これらの行為をするよう人を勧誘したり、広告などの方法で人を誘引する−−ことなど。

現在、自己名義の口座取得であっても、譲渡目的がある場合は、詐欺罪で立件されている例がありますが、この記事によると、そういった態様での「不正取得」自体は対象外のようです。
そういった態様で取得した通帳等の、その後の処分行為は、通常の考え方では、「不可罰的事後行為」ということになると思いますが、新法との関係ではどのような評価を受けるのか(新たな法益侵害があるとして処罰される?)、興味があります。