男児突き落し:少女側の抗告棄却 留置場所変更で東京高裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040817k0000m040080000c.html

先日、刑事弁護関係のメーリングリストで話題になっていましたが、鑑定留置中の被疑者・被告人については、鑑定人が、かなり広範囲に、弁護人との接見を制限できるというのが通説のようです。鑑定に必要だから鑑定人の裁量を広く認めるべきだし、そうせざるを得ない、という思考が、その背景にあるんでしょうけど、鑑定人に恵まれず、劣悪な環境下で鑑定されるような事態が生じると、争おうにも争いにくいという事態が生じてしまいます。法の不備、でもあると思います。