<大津いじめ自殺>同級生3人を告訴

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120718-00000107-mai-soci

大津市で昨年10月、市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が自殺した問題で、男子生徒の父親が18日、いじめの加害者として同級生3人を暴行や恐喝、強要など六つの容疑で滋賀県警大津署に告訴し受理された。

告訴で父親は容疑を暴行に絞らず、県警担当者に口頭で被害の内容を伝える形で「告訴調書」を作成した。その際、昨年12月の被害届は事実上の告訴にあたると主張し、告訴期間の過ぎている容疑も含めて告訴したという。

刑事訴訟法241条は、1項で、「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」とし、2項で、口頭による場合について、「検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。」としています。この「調書」が、「告訴調書」と言われるものです。ただ、通常、告訴を口頭で行い受ける、ということは少なく、告訴状という書面による場合がほとんどで、本件のような告訴はかなり珍しいと思います。私自身、検察庁にいた当時、告訴調書というのは、1度か2度、見たことがあるかな、という程度ですね。
ちなみに、刑事訴訟法235条では、一定の例外を除き、「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」としています。現在、問題となっている犯罪の中では、器物損壊罪が親告罪で、形式的には犯人を知った日から6か月以上経過後の告訴になると思われますから、上記の記事にあるように、昨年12月の時点で(まだ犯人知った日から6か月は経過していなかったのでしょう)告訴をした、という考え方に基づいて、今回はそれを確認した、という捉え方を、告訴人側はしているものと思われます。本来の被害者は亡くなった生徒さんですが、刑事訴訟法231条2項では、

被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

とされ、直系の親族である親が告訴した、ということになるでしょう。
警察は、被害届や告訴、告発を受理すると仕事が増え面倒なので、難癖をつけたり放置したりして、極力受理しないようにするものですが、本件は事案があまりにも深刻で、警察の緩慢な対応に対する国民の批判も日増しに高まっている状況なので、おそらく警察庁の意向もあって、異例な口頭による告訴受理、という対応に出たものと推測されます。今後の捜査の行方に注目する必要があるでしょう。

2012年07月18日のツイート

<JR東京駅復元>10月1日グランドオープン

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120719-00000017-mai-soci

近代化の象徴として1914年に創建された鉄道施設のシンボルが67年ぶりに復活する。

同駅舎は日銀本店を設計した辰野金吾の名建築物。関東大震災では無傷だったが、1945年の空襲で焼失。2年後に3階部分とドームを除いて修復された

JR東日本は03年に国の重要文化財に指定されたのを受け、東京駅上空の地上権を売却するなどして資金を捻出し、約500億円を投じて復元計画を進めてきた。

東京駅及びその周辺は、長く工事が続いていましたが、徐々に整備され、遂に東京駅も復元、オープンされることになりましたね。法務省の赤レンガ庁舎も、近年、復元されかつての威容を取り戻しましたが、明治から大正期の、こういった建物を見ていると、欧米諸国に追いつき追い越そうと、国を挙げて必死に努力していた当時の情景が思い浮かび、感慨深いものがあります。そういった先人の希望や努力をしのびつつ、復元なった東京駅を、オープンしたらじっくりと見てみたいと思っています。

KDDIが「LINE」と提携し問われる通信事業者の姿勢

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120718-00021693-diamond-bus_all&p=1
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120718-00021693-diamond-bus_all&p=2

より本質的な危うさはそのサービスの根幹にある。
LINEは利用者の電話帳の情報をサーバに保管して電話番号によるマッチングを実現、友達探しを簡単にできるようにした。
すでに電話番号を交換したような親しい間柄のみでのコミュニケーションを図れるといった「安心感」が人気を支えている。
だが、実は見ず知らずの相手の電話番号や氏名、そして顔写真まで簡単に収集できてしまう仕組みがあるのだ。
例えば、自身の端末の電話帳に、任意の電話番号を登録すれば、その番号の人が「知り合いかも? 」として表示される。これをPC版と同期させることで、プロフィール上の名前まで分かる仕組みになっているからだ。
プロフィール情報に関しては、Twitterなどと比較しても利用者が実名登録している場合が多い。そのため、電話番号と氏名、あげくその人の画像といった、個人を識別できる情報が現在のところ難なく入手できてしまうのである。
LINEの利用規約第2条3項に「IDを除くプロフィール情報は他の利用者に公開されます」と記載されているため、NHN Japanは「問題ない」との立場である。

最近、利用が広がっているので私も興味を感じているのですが、上記のような、「利用者の電話帳の情報をサーバに保管して電話番号によるマッチングを実現、友達探しを簡単にできる」という仕組みにかなりの危うさを感じ、とりあえず、このサービスを使わなくても困ることはないので、様子を見つつ利用を見合わせています。
便利さが過度に強調されている傾向がありますが、上記の記事でも指摘されているような、年少者が被害にあうような危険性など、気軽、手軽にコミュニケーションが取れる仕組みを支えるのが上記のような仕組みである以上、大きな危険性も併存していることになり、利用者が増えればそれだけ事件、事故も増加することは確実でしょう。
便利さと併存する危険性について、大きく懸念されるサービスではないかと思います。利用にあたっては慎重な検討や運用が不可欠ではないかという気がします。

大津いじめ自殺捜査どうなる?加害生徒の立件に「3つの厚い壁」

http://www.j-cast.com/tv/2012/07/19139862.html?p=all

「とくダネ!」はいじめの立件に立ちはだかる厚い壁を取り上げた。元東京地検検事の落合洋司弁護士は「壁は3つ」あるという。「1つは証言の信ぴょう性。刑事事件として立件していくうえで、周辺の中学生の証言が相当影響していく。年が若いので信用性について慎重に判断する必要がある。
2つ目は親の意向。参考になるような周りの生徒の証言も親の協力が得られないと難しくなる。3つ目は被疑者になっている同級生3人が、14歳未満であれば『刑事未成年』として刑事処罰を受けることはない。そうした状況の中でどこまで捜査ができるか問題になると思う」

今朝、上記の記事にもある通り、フジテレビの「とくダネ!」に生出演して、その際、事前に説明したいたことをまとめたフリップを提示しながら、上記のように説明しました。目撃などした生徒が、年が若いから信用できない、ということではありませんが、大人に比べ未成熟な分、認識、記憶や表現能力には限界がありますから、慎重な取調べは必要であり、また、あくまで参考人ですから、保護者の協力も得つつ取調べを進める必要もあるでしょう。刑事未成年の可能性も含め、捜査としてはなかなか足場がよくない面があって、地道に粘り強く取り組む必要があるのではないかと思います。
捜査というものの持つ公益性を踏まえつつ、的確で真相を十分に解明する捜査を期待したいですね。