https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170428-00000568-san-soci
建築基準法は敷地に建てられる建物の延べ床面積(容積率)の上限を規定。マンションが建築確認の際に申請した敷地内に新たに住宅が建つと、土地の「二重使用」となり、マンションの方が違法建築となる。
マンションは底地と駐車場部分を敷地として建築確認を申請。敷地全体の所有権を取得したフロンティア社が駐車場部分を転売し戸建て6棟が建てられた。
この記事だけ読むとわかりにくさがありますが、マンションにとって容積率を支えていた駐車場部分に戸建住居が建ってしまったことで、容積率オーバーの違法建築になってしまったという経緯で、元の地主は駐車場をそのまま維持することを住民に約束していたようですが、売却されてしまえば買主にその約束は引き継がれませんから、このような事態が起きてしまいます。防止するためには、駐車場部分に地上権でも設定しておいて、その所有権が他に移っても地上権を主張できるようにしておくべきであったと思うのですが、今となっては遅く、実に困った事態に陥っています。
こうした状況にあるマンション、共同住宅は世の中にありそうですから、早めにその問題点やリスクに気づいて、例えば容積率を支える敷地部分を買い取っておくとかせめて地上権を設定しておくなど、講じられる対策は講じておく必要があると思います。