<栃木女児殺害>殺害供述、同日撤回…公判で取り調べ映像

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160314-00000082-mai-soci

弁護側は「(供述の前に)弁護士に会えないかと聞いているのに続けた」と指摘。検察側は「直後に連絡しており問題はない」と反論した。

被告は弁護士と面会した後、同日中に再度行われた取り調べでは「弁護士に『殺していないなら、そう言った方がいい』と言われた。自分では殺していない」と供述を翻し、この映像も再生された。

被疑者、被告人は、弁護人に依頼する権利を持ち、その中には弁護人に対し必要に応じて相談する権利も含んでいるので、上記のような経緯が、そのような権利を侵害したかどうかも、任意性が判断する上での考慮される要素になりそうです。
任意性だけでなく信用性にも関わることですが、この被告人について報じられている供述状況を見ると、否認と自白の間を、供述が二転三転しています。こういった供述の変遷は、信用性判断にあたってはマイナスに働く要素ですし、変遷について合理的な理由があったかどうかが、過去の同種のケースでは重視されてきていて、そういった点も、裁判官や裁判員はおそらく慎重に見ているでしょう。
裁判所の判断がどちらに転ぶのか、かなり危うい微妙なものを感じさせられます。