堀江前社長が再保釈 地裁決定、保証金は5億円

http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007031601000547.html

同地裁判決で小坂敏幸裁判長は粉飾決算や偽計・風説の流布の起訴事実をすべて認定し「堀江被告は各犯行で中心的な役割を担った。粉飾は高額ではないが、結果は重大で、反省も全くない」と指摘。証券取引法違反罪単独では異例の実刑としたため、堀江被告は一時拘置された。

当初の保釈保証金が3億円で、さらに2億円の上積みを求められたわけですが、やや多め、という印象で、実刑判決であったことや、今後の罪証隠滅の恐れ(別の報道によると、決定書で接触を禁止された人物がいたとのことです)等が考慮されたのではないかと思われます。
事件の「筋」として見た場合、堀江被告人以外の被告人は、堀江被告人の関与を供述し、会社組織として見た場合にも、堀江被告人の認識、了承なしに犯罪行為が行われるとは考えにくい、ということは言え、そこを、1審とはいえ裁判所により、証拠によってここまで明確に認定された、ということになると、堀江被告人の今後には、かなり厳しいものがあると言えると思います。
かなり厳しいものがある、という意味では、宮内被告人も同様では、という印象を受けました。というのは、

堀江被告実刑判決理由の要旨
http://www.asahi.com/national/update/0316/TKY200703160215.html

によると、裁判所は、

LDMにおける架空売り上げの計上以外の点については、いずれも宮内が中心となって計画、実行したもので、検察官が主張するように被告が最高責任者として各犯行を主導したとまでは認められないことなど、被告のために斟酌(しんしゃく)すべき事情を最大限に考慮しても、実刑をもって臨まざるを得ない。

と述べ、検察庁が描いた構図よりも、宮内被告人の地位や役割を重く見ていることがわかります。判決では、「宮内らがライブドア株を売却して得た金員の一部を個人的に費消したことが強く疑われる状況にはある。」といったことも指摘されていて、宮内被告人については、検察庁に協力したので、当然、執行猶予付き判決、と裁判所が簡単に考えてくれるとは限らないかもしれません。