レンタルオフィス

私の事務所は、移転して1年余りになりますが、元々手狭な上、記録等も増えてきたため、同じ建物内に別の1部屋(現在の事務所の1・5倍程度の広さ)を確保し、その半分ほどを、今後、応接スペースや記録等保管スペースとして使う予定です。
残りの半分ほどは、机、椅子、収納スペース等を設置し、インターネット(光ファイバー、無線LAN)、電話、ファックス、コピー機等が1通り使える状態にして、4席ほど確保してレンタルオフィスとして貸し出そうと考えています。月額の賃料は5万円(諸費用込み、税別、以下同じ)の予定で、使用開始時に入会金2か月分、敷金2か月分を払ってもらい、最初の月(使用開始日から当月末まで)は無料として、初期費用を月額賃料の4か月分におさめたいと考えています。募集対象は、当面、登録後3年程度以内の弁護士とする予定ですが、応募者が少なければ範囲を広げるかもしれません。
イソ弁、ノキ弁ではなく、あくまでも独立した弁護士という位置付けで、法律事務所名としては、共同事務所として何らかの統一した名前を考えてはいますが、各自の判断で個別の事務所とすることも、もちろん可能です。
事務員は置きませんので、事務的なこともまめに自分でやることが必要となります。
イソ弁、ノキ弁ではなく、いわゆる「即独」(弁護士登録後、一定期間が経過していれば「即」独ではありませんが)の一形態ということになると思いますが、私のほうが、次第に業務多忙になっている関係で、何かと手伝ってもらうということにはなると思います。もちろん、手伝う義務は何らありません。
初期費用を抑えて、早期に独立し、ここを起点として早く仕事を覚えて活躍したいという、意欲ある若手弁護士に向いているのではないか、と考えています。
興味ある方は、個別に私までお問い合わせください。10月中に準備を整え、11月初めから使用できる状態にする予定です。

意外と良かったニュースJAPANの新キャスター

http://www.fujitv.co.jp/b_hp/livenews/

滝川クリステルが去り、もう見ない、と思いましたが、今週初めから新キャスター・秋元優里が登場し、見てみたところ、伝え方がわかりやすく、好感が持てるキャラクターで、落胆は期待へと変わりました。今後は、夜11時台は、主としてニュースJAPNを見ることになるでしょう。
滝川クリステルの後任に抜擢されるというのは、ただ者ではない逸材なのかもしれません。

長崎市長射殺、死刑破棄し無期判決 福岡高裁

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090929NTE2INK0329092009.html

控訴審でも被害者1人の殺人事件に死刑を適用するかどうかが争点となった。松尾裁判長は判決理由で「民主主義の根幹をなす選挙制度をないがしろにした結果は重大だが、被害者が1人にとどまっている」などと減刑理由を述べた。
犯行動機について、仮装事故での賠償金請求などの不当要求を拒否した長崎市の首長だった伊藤前市長の当選を阻止し、恨みを晴らすためだったと認定。「行政対象暴力として極めて悪質なものだ」と指摘した。

以前、本件については、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080322#1206145360
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080526#1211802264
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090128#1233132607

とコメントし、その中で、

上記の長崎市長銃撃事件の場合、政治的な動機に基づくものとは言えないようですが、死刑が選択される場合には、この種事件を、民主主義に対する重大な挑戦であり民主主義に対する破壊行為である、と位置づけて、そのような行為を厳罰に処し民主主義を守る、といった見地が、おそらく不可欠になるのではないかと思います。裁判所が、そういったところまで踏み込んで行けるのかどうか、判決が注目されます。

民主主義を守り抜くために、死刑というものを敢えて選択すべきか、民主主義が破壊され多くの人々が死に、あるいは様々な不利益が生じることを防ぐために、一種の「一殺多生」という観点から、死刑という究極の選択を敢えてすべきなのか、といった根源的な問題もあるでしょう。

と述べましたが、高裁判決は、犯行の悪質性を指摘しつつも、動機を個人的なものと捉え、被害者1名という結果を重視しつつ、民主主義に対する破壊行為といった峻厳な見方に立って死刑を選択する、ということは回避したようですね。
ただ、こういった論法では、個人的な恨みを晴らすための犯行で被害者が1名であれば、国民の代表、代弁者として重要な役割を果たす政治家を虫けらのように殺害しても死刑にはならない、ということになりかねず、この種犯罪の抑止や国民感情等に照らし、容認できないという意見もあり得るでしょう。
福岡高検が上告申立までするかどうかはわかりませんが、敢えて上告した場合、そういったこの種の犯罪に対する根源的な見方というものが大きく問題になる可能性は、やはりあるように思います。