捜査書類ずさん放置、時効成立 大阪府警で4300事件

http://www.asahi.com/articles/ASJ2131YRJ21PTIL003.html

捜査書類や証拠品は本来、刑事課など担当課の保管庫に事件ごとに整理し、保管しておかなければならない。ところが署の機械室や車庫、使われていないロッカーなどに段ボール箱に入れられて放置されていたという。

裁判所であれば、訴状や申立書等を出せば、特段の問題がない限り受理されて事件番号が付られ、その後の手続が進みますが、警察の場合、被害届を出したい、告訴状や告発状を出したいと考えて書類や関係書類を持参しても、なんだかんだと言われて正式には受理されず預かられてしまうことが多い上、その後も、きちんと確認しないと、預かられたまま放置されているのか、何らかの捜査が進んでいるのか、わからないことがかなり多いというのが実態です。そのうち、うやむやになり、被害届や告訴状、告発状を出そうとした側があきらめてしまったり、逆に、受理されたと思いつつ何も音沙汰がないので不起訴になってしまったのだろうとあきらめてしまう、といった、わけがわからない状況になっているケースがかなりあるのではないかと、私も前から感じていたのですが(私のような刑事事件にそれなりに慣れた弁護士が関与していればフォローしますので「わけがわからない状況になる」ことはないですが)、やはりこういう状況だったのだな、というのが率直な印象です。
こういう闇の中に入ってしまった事件は、「検挙率」の分母にも入っていないケースがかなり多いはずで、警察当局が言う検挙率は、こういう事件が除かれた、上げ底された検挙率と見る必要もあると思います。
日本の治安の良さというのは、こうして、事件が警察署の機械室や車庫、ロッカーといったブラックボックスのようなところに行ってしまい、治安が良さそうに見せていることも含んでいる、というのが現実でしょう。