職場の受動喫煙防止「義務」緩め「努力規定」に 民主案

http://www.asahi.com/politics/update/0424/TKY201204240137.html

改正案には、たばこを吸わない労働者が、吸う人の煙で健康を損なうことを防ぐため、職場では喫煙室をのぞいて、「喫煙を禁止することその他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない」と明記していた。修正案ではこの文言を削除し、受動喫煙防止のための努力規定を設ける。
改正案には、客離れを懸念する飲食店やホテルなどのほか与野党の喫煙派議員から反対意見が出ていた。

私は、喫煙しないものの、たばこの煙がそれほど気になるほうでもないのですが、今時、客にプカプカたばこを吸わせているような飲食店は、健康や他の喫煙しない客への配慮のなさが腹立たしく、見識が疑われるので、わかっていれば行きません。
受動喫煙による健康への悪影響は、既にいろいろと指摘されているところで、努力義務程度の手ぬるいことでは良くない、と思いますね。喫煙がやめられない人々は、一種の薬物中毒者で、治療の対象にもなる人々ですから、そういう人々の利益が優先し、薬物中毒ではない人々の利益が害されるのはおかしいと思います。当初の案に戻すよう、再考を求めたいと思います。