弁護人連絡を後回し…違法、勾留取り消す 奈良地裁

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110204/trl11020412090002-n1.htm

県警や地裁によると、男性は平成21年6月5日、奈良市内で知人から大麻草4グラムを2万円で譲り受けたとして先月20日に逮捕。逮捕前に家宅捜索された際、男性が「弁護士に電話したい」と要請したが、捜査員は捜索中のため「後にしてほしい」と答えたという。

先行する逮捕に重大な違法がある場合は、その後の勾留も違法になりますが、上記のような弁護人依頼権の侵害と逮捕の関係や、そういった問題を「重大な違法」とした論拠に興味を感じますね。
こういった手続上の違法は、従来、違法ではあるが重大ではない、とされる傾向がありましたが、逮捕や勾留の効力に影響を及ぼすという判断が、裁判所で徐々に出てきているのは、注目すべき傾向ではないかと思います。
刑事司法の中で、着実に変わってきている部分があるとも言えるかもしれません。