http://www.excite.co.jp/News/society/20100508/20100508M40.111.html
検察側は新たに、被害者の足首を縛っていたワイシャツとタオルのDNA鑑定を求める意向を表明した。
再審公判に向けた証拠申し立ての期限を21日に控え、事前準備のため協議した。弁護側によると検察側はワイシャツを重視し「犯人がワイシャツを結んだ際に手あかや皮膚片が残っている可能性がある」と主張したという。
検察側は遺留品のパンツ2枚のDNA鑑定を求めることを表明している。弁護側は「取り調べ過程で2人のDNAが付いた可能性がある」などとして、遺留品のDNA鑑定に反対している。
重要な証拠品は被疑者に示すことがあり、その際に被疑者がその証拠品に触ったりする可能性もあって、長年月が経過した後の上記のような鑑定は、そういった過程で付着したものを、あたかも犯行に付着したかのように誤認させてしまう危険性があるでしょう。弁護団の危惧はもっともだと思います。
そういった鑑定を行うのであれば、証拠品が確保された後の保管状況が明らかにされ、再審申立人が取り調べ過程で触れるなど鑑定結果がミスリードする可能性がないことが、まず確定されなければならないと思います。